2008-05-12 第169回国会 参議院 決算委員会 第6号
しかしながら、新聞記事の御紹介がありましたが、一般論で申し上げますと、競争関係にある事業者が共同して競争品を排除するために、取引先事業者が競争品を取り扱う場合に商品の供給を拒絶する旨通知して扱わせないようにするということは、不公正な取引方法として独占禁止法十九条の規定に違反いたします。
しかしながら、新聞記事の御紹介がありましたが、一般論で申し上げますと、競争関係にある事業者が共同して競争品を排除するために、取引先事業者が競争品を取り扱う場合に商品の供給を拒絶する旨通知して扱わせないようにするということは、不公正な取引方法として独占禁止法十九条の規定に違反いたします。
しかし、いずれにしても、燕市の器物メーカーの方々が、中国からの安価な競争品の輸入の増加により御指摘のように厳しい事業環境にあることは、私どもも十分承知をしております。
本件は審査中でございますので、個別の事件につきましてはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般的に申し上げて、例えば、その値上げの背景に競争品を取り扱わせないというようなことがございまして、その実効を確保するために制裁手段としてそういう特定の業者にだけ値上げをするということになれば、競争品の取り扱い制限ということで、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するということが考えられようかと
そして、そのリベートの中でも、供与の方法によっては、例えば再販売価格の維持であるとか競争品の取り扱い制限など流通業者の事業活動を制限することとなるようなものもございます。また、独占禁止法違反ということでなくしても、先生御指摘のような取引のリベートを出すかどうかの基準が非常に不明確である。
しかし、リベート供与の方法によりましては再販売価格の維持とかあるいは競争品の取扱制限など、流通業者の事業活動を制限することとなり独禁法上問題となるという場合もあるわけでございます。 先生の御指摘の点につきましては、所管官庁とも連絡をとりつつ、独禁法上問題となる行為が生じないよう競争政策の観点から見守っていくこととしたいと考えております。
販売方法をそれなりに小売店に指示することも場合によってはあり得るのでしょうけれども、メーカーが小売業者の販売方法に関する制限を手段として小売業者の販売価格、競争品の取り扱い、販売地域、取引先等についての制限を行っている場合違法性の有無が判断される、こういうのがガイドラインでございますから、そういうことからしますと、この現状はこれに抵触をしているのではないかと思うわけでございますが、どのように考えておられるかをお
こういった問題が実は生コン業界の問題だけではなしに、公共工事の設計などの仕様で特に競争品のないものが特記事項として建築物あるいは工作物の場合などで挙げられている、そういうケースもままあるということでございます。
具体的に申し上げますと、このパリ条約におきまして競争品の産品、活動と混同を生じさせる行為、競争者の信用を棄損する行為及び産品の性質等を誤認させる行為の禁止を最低限の義務としているところでございます。そういう形で、パリ条約によりまして基本的には国際的な調和と申しますかハーモナイゼーションが図られているところでございます。
この流通系列化についてもいろんな考え方があるかと思いますが、公正取引委員会等で定義しております流通系列化という意味は、ここに書いてありますように流通段階が組織化されているという、こういう実態を伴っている場合、それからテリトリー制とか、一手販売権の付与とか、あるいは競争品の取扱制限、いわゆる専売制といいますか、そういうふうなある種の取引条件を伴って流通段階が組織化をされている、こういう場合を普通は流通系列化
これはほかのいろいろな第二次産業の製品なんかについても同じで、品質についてうかつなことをしておくと、ほかにいろいろな競争品というのはたくさん出てきますから、どんどん自分のマーケットが小さくなっていってしまうんですよね。こういうことについての認識をもっと厳しく持たぬとだめになってしまうのじゃないかと私は思っておるわけです。
その競争品であるウイスキーは下がってきて、さっき申し上げたように逆転現象が出て泡盛の方の値段が上がる。だから転嫁もできない。となると、さっきの計算からすると四億八千万は業界全体として赤字を抱えるということになると、ただでさえ零細なのにつぶれるのはだれが見ても当たり前です。
国際契約等につきましては、昭和六十二年中に四千六百九十件の届け出があり、不公正な取引方法に該当するおそれのある改良技術に関する制限、競争品の取り扱いの制限等を含むもの百四十七件についてこれを是正するよう指導いたしました。 独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、独占的状態に関するガイドラインの別表掲載の十九業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。
国際契約等につきましては、四千六百九十件の届け出があり、不公正な取引方法に該当するおそれのある改良技術に関する制限、競争品の取り扱いの制限等を含むもの百四十七件について、これを是正するよう指導いたしました。 独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、十九業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。
国際契約等につきましては、昭和六十二年中に四千六百九十件の届け出があり、不公正な取引方法に該当するおそれのある改良技術に関する制限、競争品の取り扱いの制限等を含むもの百四十七件についてこれを是正するよう指導いたしました。 独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、独占的状態に関するガイドラインの別表掲載の十九業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。
国際契約等につきましては、昭和六十一年中に四千四百二十九件の届け出があり、不公正な取引方法に該当するおそれのある改良技術に関する制限、競争品の取り扱いの制限等を含むものについてはこれを是正するよう指導いたしました。 独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、ガイドラインの別表掲載の十五業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。
国際契約等につきましては、昭和六十一年中に四千四百二十九件の届け出があり、不公正な取引方法に該当するおそれのある改良技術に関する制限、競争品の取り扱いの制限等を含むものについてはこれを是正するよう指導いたしました。 独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、ガイドラインの別表掲載の十五業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。
国際契約等につきましては、昭和六十一年中に四千四百二十九件の届け出があり、不公正な取引方法に該当するおそれのある改良技術に関する制限、競争品の取り扱いの制限等を含むものについてはこれを是正するよう指導いたしました。 独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、ガイドラインの別表掲載の十五業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。
国際契約等につきましては、昭和六十年中に四千五百九十三件の届け出があり、不公正な取引方法に該当するおそれのある改良技術に関する制限、競争品の取り扱いの制限等を含むものについてはこれを是正するよう指導いたしました。 独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、ガイドラインの別表掲載の十五業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。
国際契約等につきましては、昭和六十年中に四千五百九十三件の届け出があり、不公正な取引方法に該当するおそれのある改良技術に関する制限、競争品の取り扱いの制限等を含むものについてはこれを是正するよう指導いたしました。 独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、ガイドラインの別表掲載の十五業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。
国際契約等につきましては、昭和六十年中に四千五百九十三件の届け出があり、不公正な取引方法に該当するおそれのある改良技術に関する制限、競争品の取り扱いの制限等を含むものについてはこれを是正するよう指導いたしました。 独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、ガイドラインの別表掲載の十五業種について実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。